私は3月末に加入したいを事業主に申し出ました

 週5日で、33時間労働でしたら、労働者への社会保険適用のための要件(正社員の34に値する就労)はおられるかと推測します

普通に国保に入って前納節約する場合

医療費の1.55倍が国保料を超えると得するにはなりますが国保料はその他の社会保険に加入していない限り、徴収され続けますからその分のが高く付きますよね

宜しくお願いします

ご自分で生命保険を利用してつくるしかありません・・・

.回答税金が得になるという考えはしないがよいと思います

まず、年収と所得は違うです