HOME >社会保険ではないので、「社員」ではないのかも >雇用保険に加入出来ないようにされてしまいました

それを、2日×7時間と分けられてしまった為、A社週14時間、B社週19時間のバイトというになり、短時間労働者としたとしても、20時間に満たない為、雇用保険に加入出来ないようにされてしまいました

 週5日で、33時間労働でしたら、労働者への社会保険適用のための要件(正社員の34に値する就労)はおられるかと推測します

勉強不足なので質問したいですが給料、ボーナスは社員と同様の待遇で個人事業主としての契約に切り替えた時のメリットデメリットを教えて下さい

労基法の保護がなくなります

④D,E,F,G各人の健康保険、国民年金等の支払いを店から行い、各人の「預かり金」から、店に返却

①店舗付き住宅の登記は、A②その年の青色申告の「貸借対照表」には、・・・の「預かり金」計上「預かり金」というより、Aの「借入金」だと考えられます

でも、繰り返しますが、給与明細上では私は”一銭”たりとも社宅に対してお金を払っていないです

微妙ですねぇ・・・本来は家賃などを全額会社が負担すれば、その分を社員側の利益として課税されます